税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

第二次納税義務者の態様

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 第二次納税義務者とは、本来の納税義務者が国税を滞納し、その国税につき滞納処分を執行しても徴収すべき額に不足すると認められる場合に納税者の国税を納付する義務を負う者をいう(法333941)。これには次のものがある。

  • ① 無限責任社員、清算人、残余財産の受配者(法3334
  • ② 滞納者の出資している同族会社(法35
  • ③ 所得又は対価の実質的帰属者、共同的な事業者、人格なき社団等の財産の法律上の名義人(法363741
  • ④ 事業を譲り受けた特殊関係者、無償又は著しい低額の譲受人等、人格なき社団等の財産の払戻し又は分配を受けた者(法383941

備考

無限責任社員とは、会社の債務につき、一定の条件のもとに、会社債権者に対し直接に連帯無限の責任を負担する社員をいう。

信託の清算の場合は、清算受託者、残余財産受益者等(法34②)

無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務(法39)については、租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請をした場合のその要請による徴収をしても徴収すべき額に不足すると認められる場合に納税者の国税を納付する義務を負う者を含む(令和4年1月1日以後適用)。

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