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第二次納税義務者とは、本来の納税義務者が国税を滞納し、その国税につき滞納処分を執行しても徴収すべき額に不足すると認められる場合に納税者の国税を納付する義務を負う者をいう(法33~39、41)。これには次のものがある。
備考
無限責任社員とは、会社の債務につき、一定の条件のもとに、会社債権者に対し直接に連帯無限の責任を負担する社員をいう。
信託の清算の場合は、清算受託者、残余財産受益者等(法34②)
無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務(法39)については、租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請をした場合のその要請による徴収をしても徴収すべき額に不足すると認められる場合に納税者の国税を納付する義務を負う者を含む(令和4年1月1日以後適用)。