-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
国外関連者との取引を独立企業間価格と異なる対価で行った事実に基づいてする法人税及び地方法人税に係る更正決定等は、純損失等の金額に係る更正を除き、これらの更正決定等に係る法人税及び地方法人税の法定申告期限から7年を経過する日までできる(措法66の4○27)。
備考
還付請求申告書に係る更正は、申告書提出の日から計算する。