税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

国外関連者との取引に係る更正決定の特例

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 国外関連者との取引を独立企業間価格と異なる対価で行った事実に基づいてする法人税及び地方法人税に係る更正決定等は、純損失等の金額に係る更正を除き、これらの更正決定等に係る法人税及び地方法人税の法定申告期限から7年を経過する日までできる(措法66の4○27)。

備考

還付請求申告書に係る更正は、申告書提出の日から計算する。

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