次に掲げる国税を徴収しようとするときは納税の告知が行われる(法36)。
- (1) 賦課課税方式による国税
- (2) 源泉徴収等による国税でその法定納期限までに納付されなかったもの
- (3) 自動車重量税又は登録免許税でその法定納期限までに納付されなかったもの
左記(1)の国税には、申告納税方式による国税に係る各種加算税は除かれ、源泉徴収等による国税に係る各種加算税は含まれる(法36①一)。
左記(3)の国税は印紙又は現金で自主納付することが予定されているが、もしも自主納付がされないときは、納税の告知により徴収が行われる。