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備考
更正の請求をするまでの間に、誤った申告をそのままとし、ほかに不足税額をつけ加える更正がされた場合には、更正につき不服申立てをする期間経過後も、法定申告期限から5年間は、申告の誤りを主張し、更正後の税額、更正通知書に記載された純損失等の金額又は更正後の純損失等の金額につき、更正の請求をすることができる。
確定申告書の提出期限の延長の規定(法11、法人税法75①、75の2①等)が適用されたときは、その延長された申告期限から5年以内に更正の請求ができる。