税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

更正の請求ができる場合

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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  • (1) 納税申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が、各税法の規定に従っていなかったこと又は計算に誤りがあって、その申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき
  • (2) (1)の理由により、その申告書に記載した純損失等の金額が過少であるとき、又は純損失等の金額を記載しなかったとき
  • (3) (1)の理由により、その申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少であるとき、又は還付金の額に相当する税額を記載しなかったとき

備考

更正の請求をするまでの間に、誤った申告をそのままとし、ほかに不足税額をつけ加える更正がされた場合には、更正につき不服申立てをする期間経過後も、法定申告期限から5年間は、申告の誤りを主張し、更正後の税額、更正通知書に記載された純損失等の金額又は更正後の純損失等の金額につき、更正の請求をすることができる。

確定申告書の提出期限の延長の規定(法11法人税法75①、75の2①等)が適用されたときは、その延長された申告期限から5年以内に更正の請求ができる。

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