納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が各税法の規定に従っていなかったとき、その他その課税標準等又は税額等が税務署長等の調査したところと異なるときはその調査に基づいて更正される(法24)。
備考
更正処分は、課税標準等を増額する場合はもとより、減額する場合にも行われる。
更正決定は、処分をする際における納税地の所轄税務署長が行う。ただし、納税地に異動があった場合において、新納税地が知れず、その知れないことにやむを得ない事情があるとき等においては、異動前の所轄税務署長もすることができる(法30①②)。
更正・決定・再更正が、国税庁又は国税局の当該職員の調査したところに基づくものであるときは、更正通知書又は決定通知書にその旨付記される(法28②③)。