税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

更正等の効力

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 既に確定した税額を増加させる更正については、既に確定した部分の税額の納税義務に影響を及ぼさない(法29①)。

 既に確定した税額を減少させる更正については、その更正により減少した税額以外の税額についての納税義務に影響を及ぼさない(法29②)。

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