税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

修正申告

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 納税申告書を提出した者又は更正・決定処分を受けた者は、その申告又は処分に係る税額等に不足額があるときは、更正の通知があるまではこれを修正する納税申告書を提出できる(法19)。

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