申告納税方式による国税の納税者は、各税法の定めるところにより、納税申告書を法定申告期限までに税務署長等に提出しなければならない(法17)。
備考
申告納税方式は所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、消費税等など国税の大部分に採用され、賦課課税方式は加算税、特殊な消費税等などのみに採用されている。
納税申告書は、その提出の際における納税地を所轄する税務署長に提出する(法21①)。保税地域からの引取りに係る消費税等で申告納税方式によるものについての納税申告書は、その納税地を所轄する税関長に提出する(法21④)。
納税地の異動があった場合には、納税申告書を旧納税地の所轄税務署長に提出しても、現在の納税地の所轄税務署長に提出があったものとみなされる(法21②)。