納税申告書等その他国税庁長官が定める書類が郵便又は信書便により提出された場合は、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなされる(法22)。
通信日付印がない場合又は明瞭でない場合は、通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当すると認められる日に提出がされたものとみなされる(法22)。
国税庁長官が定める書類とは、国税に関する法律に提出期限の定めがある書類等一定の書類から後続の手続に影響を及ぼすおそれのある一定の書類を除いたものとされる(平成18年国税庁告示第7号)。