-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
納税義務は、例えば申告所得税については暦年の終了の時、源泉所得税については利子、配当、給与等源泉徴収をすべきものとされている所得の支払の時、法人税及び地方法人税については事業年度の終了の時に成立し、それが成立した場合には、法定の手続により、納付すべき税額が確定される(法15)。
備考
源泉所得税、登録免許税、延滞税、利子税等は納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する(法15③)。