-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
賦課課税方式による国税の納税者は、各税法の定めるところにより、課税標準申告書をその提出期限までに税務署長等に提出しなければならない(法31①)。
備考
課税標準申告書の提出先は、所轄税務署長(税関長が徴収すべき消費税等については、所轄税関長)である(法31①、33③)。