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更新日:2021年12月07日
国税庁等又は税関の職員(税関の職員は消費税の調査を行う場合に限る。)は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、納税義務者等に質問し、帳簿書類その他の物件を検査し、又はその物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる(法74の2①)。