税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

国税の還付

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 還付金又は過誤納金は金銭で還付される(法56①)。

備考

欠損の繰戻還付等の例外を除き、還付の請求を要しない。

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