税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

還付加算金

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 還付金等の還付を受ける場合又は他の国税に充当される場合は、次の還付金等の区分に応じ、それぞれに掲げる日の翌日から還付のための支払決定の日又は充当の日(同日前に充当適状日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、その金額に年7.3%(日歩2銭)の割合で還付加算金が加算される(法58①、令24)。

  • (1) 各税法の規定による還付金……その還付金に係る国税の納付があった日。ただし、各税法等に別段の定めがあるときは、その定める日
  • (2) 更正決定、賦課決定又は納税の告知により納付した国税が課税の取消し又は減額の処分により過納となった場合におけるその過納金……その過納金に係る国税の納付があった日
  • (3) 所得税の予定納税額について納期限後に減額承認があり、又は登記機関の認定処分により納付した登録免許税についてその認定処分の取消しがあった場合における所得税又は登録免許税の過納金……その過納金に係る国税の納付があった日
  • (4) 先に納付した国税が更正の請求に基づく減額更正により過納となった場合におけるその過納金……その更正の請求があった日の翌日から起算して3月を経過する日と減額更正があった日の翌日から起算して1月を経過する日とのいずれか早い日
  • (5) 申告により納付した国税について更正の請求があるより前に職権で減額更正があった場合におけるその過納金……その減額更正があった日の翌日から起算して1月を経過する日
  • (6) 自主納付された源泉徴収等による国税に係る過誤納金……税務署長等がその過誤納の事実を確認した日の翌日から起算して1月を経過する日
  • (7) 自主納付に係る自動車重量税の過誤納金……過誤納の証明書又は通知書の提出があった日の翌日から起算して1月を経過する日
  • (8) 登録免許税の過誤納金で過誤納の通知の請求をすることができるもの……その請求があった日(その請求前に過誤納の通知があった場合には、その通知の日)の翌日から起算して1月を経過する日
  • (9) その他の過誤納金……その納付があった日の翌日から起算して1月を経過する日

(注) 還付加算金の割合については、租税特別措置法において、その割合の特例が設けられている(特例の内容については、49頁の利子税等の割合の特例の項を参照)。

備考

還付加算金が付される期間中に民事執行法の規定によりその還付金等につきされた仮差押えのされている期間又は差押命令若しくは差押処分の送達を受けた日の翌日から7日を経過した日までの期間があるときは、その期間は、還付加算金を付さない(法58②)。

分割納付に係る国税について過誤納金が生じたときは、その過誤納金は最後の納付分からなるものとし、最後の納付額が過誤納金の額に達しないときは、後から納付されたもの順に遡ってその額に達するまでの納付分から過誤納金がなるものとする(法58③)。

更正決定により納付した国税について、後発的な更正の請求事由が生じたことにより、税務署長が職権で減額更正をした場合には、その減額により生じた過誤納金は、その減額更正があった日の翌日から起算して1月を経過した日の翌日から還付加算金を付する(法58⑤)。

第二次納税義務者が納付した国税の額につき生じた過納金に係る還付加算金は、その納付の日の翌日から付する。

  • 税務通信

     

    経営財務