次の処分及び行政指導については、行政手続法は適用されない。
- ① 国税通則法第11章(犯則事件の調査及び処分)に基づいて行われる処分及び行政指導(手続法3①六)
- ② 質問検査権の行使等情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導(手続法3①十四)
- ③ 審査請求、再調査の請求その他の不服申立てに対する決定及び裁決(手続法3①十五)
- ④ 不服申立ての審査手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導(手続法3①十六)
- ⑤ 官公庁に対する協力要請等国の機関、地方公共団体等に対する行政指導(手続法4①)
行政手続法における定義
- ・処分……行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
- ・行政指導……行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの
行政手続法における申請に対する処分手続
- ① 審査基準の設定・公表
- ② 標準処理期間の設定・公表
- ③ 申請の審査義務
- ④ 拒否処分の理由の提示
行政手続法における不利益処分手続
- ① 処分基準の設定・公表
- ② 不利益処分の理由の提示
- ③ 弁明の機会の付与又は聴問の実施