源泉徴収等による国税が納税の告知を受けることなくその法定納期限後に納付された場合において、その納付が法定納期限までに納付する意思があったと認められる次のいずれにも該当してされたものであり、かつ、法定納期限から1月を経過する日までに納付されたものであるときは、不納付加算税は徴収されない(法67③、令27の2②)。
- ① 過去1年以内に、納税の告知(法定納期限までに納付しなかったことについて正当な理由があると認められる場合における納税の告知を除く。)を受けたことがない場合
- ② 過去1年以内に、納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された事実(法定納期限までに納付受託者に交付又は委託されていた場合及び法定納期限までに納付しなかったことについて正当な理由があると認められる場合における法定納期限後に納付された事実を除く。)がない場合