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更新日:2021年12月07日
源泉徴収等による国税が納税の告知を受けることなくその法定納期限後に納付された場合において、その納付が法定納期限までに納付する意思があったと認められる次のいずれにも該当してされたものであり、かつ、法定納期限から1月を経過する日までに納付されたものであるときは、不納付加算税は徴収されない(法67③、令27の2②)。