税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

無申告加算税

 期限後申告書の提出又は決定があったとき及びこの提出又は決定があった後に修正申告書の提出又は更正があったときは、その申告、更正又は決定により納付することとなった税額の15%(納税額が50万円を超える部分は20%)に相当する無申告加算税が課せられる。(法66①②)。ただし、期限後申告書の提出が、調査通知以後、かつ、調査による決定を予知してされたものでない場合には、その提出により納付することとなった税額の10%(納税額が50万円を超える部分は15%)に相当する無申告加算税が課せられる(法66①②⑥)。

 なお、期限内申告書が提出できなかったことについて正当な理由があると認められた場合は課されない。

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