税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

過少申告加算税

 期限内申告書を提出した後、修正申告書の提出又は更正があったときには、修正申告又は更正により納付することとなった税額の10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)に相当する過少申告加算税が課せられる(法65)。ただし、修正申告書の提出が、調査通知以後、かつ、調査による更正を予知してされたものでない場合には、その提出により納付することとなった税額の5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)に相当する過少申告加算税が課せられる(法65①②⑤)。

 なお、修正申告書の提出が、調査通知以前、かつ、調査による更正を予知してされたものでないときは課されない。(法65⑤)

備考

期限内申告税額とは、期限内申告書により納付すべき税額に①源泉所得税、②中間・予納額、③外国税額控除額、④相続時精算課税に係る贈与税相当額等を加算した金額をいう(法65③)。

増差税額は、修正申告又は更正が2回以上あるときは、その納付すべき税額を合計したものとされる(法65②③)。

修正申告又は増額更正前に減額更正(更正の請求に基づくものを除く。)がある場合には、期限内申告書に係る税額に達するまでの税額についての過少申告加算税は課されない(法65④二)。

修正申告書の提出等により納付することになった税額の計算の基礎となる事実の全部又は一部が、期限内申告書に含まれていなかったことについて正当な理由がある場合には、これに係る税額についての過少申告加算税又は無申告加算税は課されない(法65④、66②)。

加算税は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税となる(法69)。

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