- (1) 過少申告加算税に代わる重加算税(法68①)
過少申告加算税が課される場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を仮装・隠蔽し、その仮装・隠蔽したところに基づいて納税申告書を提出していたときは、過少申告加算税の基礎となる税額の35%に相当する重加算税が課せられる。 - (2) 無申告加算税に代わる重加算税(法68②)
無申告加算税が課される場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を仮装・隠蔽し、その仮装・隠蔽したところに基づいて期限内申告書の提出をせず又は期限後申告書を提出したときは、無申告加算税の基礎となる税額の40%に相当する重加算税が課せられる。 - (3) 不納付加算税に代わる重加算税(法68③)
不納付加算税が課される場合において、納税者が事実の全部又は一部を仮装・隠蔽し、その仮装・隠蔽したところに基づいてその国税を法定納期限までに納付しなかったときは、不納付加算税の基礎となった税額の35%に相当する重加算税を徴収される。
(1)、(2)、(3)について、仮装・隠蔽されていないものに基づくことが明らかなものがあるときは、その事実に基づく税額は、重加算税の対象から除かれる。
(1)の場合、修正申告書の提出が、調査による更正を予知してされたものでない場合には重加算税は課されない。
過少申告加算税又は無申告加算税に加重される部分があるときは、重加算税は、まず加重される部分に代えて課される(令27の3)。
(2)の場合、期限内申告書を提出しなかったことについて正当な理由がある場合、無申告加算税の不適用制度の適用がある場合及び期限内申告書等の提出が調査による更正等を予知してされたものでない場合は除かれる。
(3)の場合、法定納期限までに納付しなかったことについて正当な理由がある場合及び不納付加算税を軽減される場合は除かれる。