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更新日:2021年12月07日
源泉徴収等による国税が法定納期限までに完納されなかった場合には、納税の告知による税額又は納税の告知のある前に納付した税額の10%に相当する不納付加算税が徴収される(法67①)。
なお、その国税を法定納期限までに納付しなかったことにつき正当な理由がある場合は課されない。