1 税率
各課税事業年度の課税標準法人税額×10.3%(法10①)
備考
各課税事業年度の基準法人税額に特定同族会社等の特別税率(法人税法67①、81の13①)の規定により加算された金額がある場合には、課税標準法人税額は、基準法人税額から当該加算された金額を控除した金額とする(法10②)。
2 特定同族会社等の特別税率の適用がある場合の地方法人税の額
法人が各課税事業年度において特定同族会社等の特別税率の適用を受ける場合には、上記1で計算した税額(所得地方法人税額)に、法人税法第67条第1項又は第81条の13第1項に規定する合計額に10.3%を乗じた金額を加算した金額とする(法11)。
3 外国税額の控除
法人が各課税事業年度において法人税の外国税額控除の適用を受ける場合において、その課税事業年度の控除対象外国法人税の額が法人税の外国税額控除限度額を超えるときは、その超える金額をその課税事業年度の所得地方法人税額から控除する(法12①)。
備考
控除限度額は、原則として、地方法人税の額に国外所得割合(法人税法施行令142)を乗じて計算した金額である(令3)。
4 分配時調整外国税相当額の控除
法人が各課税事業年度において法人税の分配時調整外国税相当額の控除の適用を受ける場合において、その課税事業年度の分配時調整外国税相当額が基準法人税額を超えるときは、その超える金額をその課税事業年度の所得地方法人税額から控除する(法12の2①)。
5 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の控除
法人の各課税事業年度開始の日前に開始した課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税額につき税務署長が更正をした場合において、当該更正につき仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の還付の特例(法29①)の適用があったときは、当該更正により減少する部分の金額でその仮装して経理した金額に係るもの(仮装経理地方法人税額)については、既に地方法人税法第29条第2項、第3項又は第7項の規定により還付された金額又は本控除制度により控除された金額を除き、当該更生の日以後に終了する各課税事業年度の所得地方法人税額から控除する(法13)。
(注) 3から5までの税額控除は、まず分配時調整外国税相当額を控除し、次に外国税額を控除をした後において仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額を控除する(法14)。