税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

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 その道府県の条例で定める(法83②)。

条例準則=特別徴収義務者は毎月末日までに前月1日から同月末日までの間に徴収すべき税額等を申告し、納入金を納入書によって納入しなければならない。

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