税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

納税義務者等

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によって、そのゴルフ場所在の道府県においてその利用者に課税する道府県税で、ゴルフ場の経営者が利用者から特別徴収して毎月その施設所在の道府県に申告納入することになっている(法758283)。

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