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更新日:2021年12月07日
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によって、そのゴルフ場所在の道府県においてその利用者に課税する道府県税で、ゴルフ場の経営者が利用者から特別徴収して毎月その施設所在の道府県に申告納入することになっている(法75、82、83)。