課税標準となるべき額が次の額に満たないものに対しては不動産取得税は課せられない(法73の15の2)。
- 〇土地の取得については10万円
- 〇家屋の取得のうち建築に係るもの1戸(共同住宅等にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)につき23万円その他のもの1戸につき12万円
家屋を取得した場合は1戸の家屋ごとに免税点を適用するが、家屋を取得した者がその取得日から1年以内にその家屋と一構えとなるべき家屋を取得した場合は前後の取得を一の取得とみなして免税点を適用する(法73の15の2②)。