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更新日:2021年12月07日
前記の規定によって徴収の猶予があった場合において、不動産取得税に係る農地等の贈与者又は受贈者が死亡したとき(死亡の日前に前記のただし書の規定の適用を受ける場合を除く。)は、その不動産取得税の猶予税額が免除される(法附則12③)。