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更新日:2021年12月07日
個人事業税の納税義務者は、次に掲げる第1種事業、第2種事業及び第3種事業を行う個人である(法72の2③)。
資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合においては、その収益に係る事業税は、収益を享受する者に課税する(法72の2の3)。
備考
個人事業税は第1種、第2種、第3種の事業を行う個人の所得を課税標準として課されることになっており、法定の事業を行う個人だけが課税される(法72の2③)。