個人住民税の納税義務者は、次に掲げるものである(法24①、294①)。
なお、「市町村内に住所を有する個人」とは、原則としてその市町村の住民基本台帳に記録されている者をいうが、勤務先の関係で家族と離れて居住している者等については、本人の日常生活関係、家族との連絡状況等の実情をみて住所を認定することとされている。
また、記録されていない個人はその住所地による(法24②、294②③、取扱通知(市)第2章5、6)。
備考
通常、呼称されている住民税は、道府県民税と市町村民税の総称で、納税義務者の所得の多寡に拘らず均一の定額で課される均等割、所得額(法人税額)を課税標準として課される所得割(法人税割)、利子等に対して一律に課税される道府県民税利子割、特定配当等に対して一律に課税される道府県民税配当割、源泉徴収選択口座における上場株式等の譲渡対価等に対して一律に課税される道府県民税株式等譲渡所得割がある。
また、個人に対して課される均等割と所得割とをあわせて個人住民税と、法人に対して課される均等割と法人税割とをあわせて法人住民税と呼んでいる。
源泉徴収選択口座については、所得税の項「特定口座源泉徴収選択届出書を提出した者」参照。