税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

賦課期日

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 個人の住民税の賦課期日は当該年度の初日の属する年の1月1日とする(法39318)。

備考

賦課期日の現況において納税義務の有無に関する事実の認定が行われる(取扱通知(市)第2章32)。

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