税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

年金所得者の特別徴収

  • (1) 前年中において公的年金の支払を受け、かつ、本年4月1日において老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の者の場合は、当該年度の4月1日から9月30日までの間において前年度の10月1日から3月31日までの間に特別徴収された額に相当する額(仮特別徴収税額)を、当該年度の10月1日から3月31日までの間に、公的年金等に係る所得割額及び均等割額から当該年度の4月1日から9月30日までの間に徴収すべき額を控除した額を特別徴収の方法により徴収する。
  • (2) 新たに特別徴収の対象となった者については、その年金所得者の前年中の公的年金等所得に係る所得割及び均等割の2分の1を、当該年度の10月1日から翌年3月31日までの間に支払われる老齢等年金給付から、特別徴収の方法によって徴収する(法321の7の2)。
      市町村は特別徴収の方法によって徴収する場合、特別徴収により徴収する旨、特別徴収額その他総務省令で定める事項を、年金所得者に対しては最初の納期限の10日前、年金の支払者に対しては7月31日までに通知しなければならない(法321の7の5)。
  • (3) この通知を受けた年金の支払者は、個人住民税の特別徴収義務者となり、その年の10月1日から翌年3月31日までの間において、年金の支払をする際、特別徴収税額を徴収し、翌月10日までに市町村に納入しなければならない(法321の7の6)。
  • (4) 年金所得者が、前年の所得に給与所得及び公的年金所得以外の所得がある場合、給与所得及び公的年金所得以外の所得に係る所得割を、年金所得に係る特別徴収税額とあわせて徴収することができる(法321の7の2②)。
  • (5) 公的年金からの特別徴収制度の対象とならない65歳未満の公的年金等に係る所得を有する給与所得者について、公的年金等に係る所得に係る所得割額を、給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して給与から特別徴収の方法により徴収することができる(法321の3④、321の4321の7の2①)。

  • 税務通信

     

    経営財務