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更新日:2021年12月07日
鉱泉浴場の入浴者(法701)。
備考
入湯税の収入は鉱泉浴場所在の市町村において環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てることとされている(法701)。