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更新日:2021年12月07日
入湯税を特別徴収の方法によって徴収しようとする場合は、浴湯の経営者その他徴収の便宜を有する者を市町村の条例で指定し、これに徴収させる。この場合、特別徴収義務者は市町村の条例で定める納期限までに申告納入する(法701の4)。