税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

特別徴収の手続

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 入湯税を特別徴収の方法によって徴収しようとする場合は、浴湯の経営者その他徴収の便宜を有する者を市町村の条例で指定し、これに徴収させる。この場合、特別徴収義務者は市町村の条例で定める納期限までに申告納入する(法701の4)。

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