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更新日:2021年12月07日
市町村は、共同作業場、共同倉庫、共同集荷場、汚物処理施設その他これらに類する施設に要する費用に充てるため、当該施設により、特に利益を受ける者に対し共同施設税を課することができる(法703の2)。
備考
課税額は納税者の受益の限度を超えてはならない(法703の2②)。
納期は条例で定める(法705)。
徴収については、条例で定めるところにより、普通徴収又は特別徴収の方法による(法706)。