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固定資産税の納税通知書が交付されたときに、第1期分の納付の際に年税額全部を納付したり、あるいは第2期分をあわせて納付したりすることもできる。この場合は、未到来の納期分の一部分だけを納付することはできない。
市町村はこの納期前納付を受けた場合には、報奨金を交付することができる。この報奨金には限度額が定められている(法365)。
備考
市町村長は、土地又は家屋に対して課する固定資産税を徴収しようとする場合には、次の事項を記載した課税明細書を納期限の10日前までに納税者に交付しなければならない(法364③)。