税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

納期前納付と報奨金の交付

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 固定資産税の納税通知書が交付されたときに、第1期分の納付の際に年税額全部を納付したり、あるいは第2期分をあわせて納付したりすることもできる。この場合は、未到来の納期分の一部分だけを納付することはできない。

 市町村はこの納期前納付を受けた場合には、報奨金を交付することができる。この報奨金には限度額が定められている(法365)。

備考

市町村長は、土地又は家屋に対して課する固定資産税を徴収しようとする場合には、次の事項を記載した課税明細書を納期限の10日前までに納税者に交付しなければならない(法364③)。

  • ・土地 当該土地の所在、地番、地目、地積、価格、課税標準額、軽減税額
  • ・家屋 当該家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格、課税標準額、軽減税額

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