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更新日:2021年12月07日
国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち、後期高齢者支援金等課税額は、標準後期高齢者支援金等課税総額の区分に応じ、被保険者である世帯主及びその世帯に属する課税被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額である(法703の4⑭)。