税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

標準後期高齢者支援金等課税総額

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 国民健康保険税のうち標準後期高齢者支援金等課税総額は、当該年度分の後期高齢者支援金等の納付に要する費用の額から当該費用に係る国の負担金の見込額を控除した額とする(法703の4⑫)。

 この標準後期高齢者支援金等課税総額は下の表の左欄のいずれかの方式によるものとし、その標準後期高齢者支援金等課税総額に対する標準割合は、それぞれ中欄の所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、右欄の割合による(法703の4⑬)。

第一方式所得割総額40/100
資産割総額10/100
被保険者均等割総額35/100
世帯別平等割総額15/100
第二方式所得割総額50/100
被保険者均等割総額35/100
世帯別平等割総額15/100
第三方式所得割総額50/100
被保険者均等割総額50/100

備考

新制度においては、後期高齢者支援金等は、都道府県が納付することとなるため、これに要する費用を後期高齢者支援金に係る納付金課税総額の算定の基礎とするとともに、収入として見込まれる後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係る国の負担金等を、課税の基礎から控除するものに加える。

新制度における標準割合にあたっては、財政運営が都道府県単位で行われることとなることに伴い、全国統一的な標準割合を示すことが難しいため、地方税法で標準割合を示さないこととしている。

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