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更新日:2021年12月07日
都道府県は、清算後の地方消費税収入の2分の1を、当該都道府県の域内の市町村に、次のイとロの基準により、あん分して交付する(法72の115、法附則9の15)。
(注) 令和元年10月1日以後、引上げ分に係る市町村に対する交付金については、地方消費税の使途が社会保障財源化されたことを踏まえ、全額人口を基準として交付する。