譲渡割の中間申告納付
譲渡割の徴収は、申告納付の方法による(法72の86)。
- (1) 消費税の中間申告書を提出する義務のある事業者は、当該申告書の提出期限までに、譲渡割の中間申告書を提出し、当該申告額を納付しなければならない。
- (2) 消費税において前課税期間の納税実績額を基礎として中間申告をする場合には地方消費税もそれをもとに中間申告し、消費税において仮決算を基礎として中間申告する場合には地方消費税もそれをもとに中間申告しなければならない。
- (3) 地方消費税の中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、消費税の中間申告書に記載された額の78分の22相当額を記載した申告書の提出があったものとみなし、当該金額を納付しなければならない(法72の87)。
譲渡割の申告納付については、当分の間、国(税務署)に対して行う。→□2譲渡割の賦課徴収等の国への委託1137頁参照。
譲渡割の確定申告納付
- (1) 消費税の確定申告書を提出する義務のある事業者で消費税額がある者は、その申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額その他必要な事項を記載した申告書を提出し、その譲渡割額を納付しなければならない(法72の88①)。
消費税の中間申告が義務付けられていない事業者が、中間申告書を提出したい旨の届出をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、中間申告を行うことができる。 - (2) 消費税の還付を受ける事業者は、消費税と同様の申告書を提出することにより、地方消費税についても還付を受けることができる(法72の88②)。
- (3) 次に掲げる場合には、譲渡割の一部又は全部を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金へ充当される(法72の88③)。
- イ 確定申告書に記載された譲渡割額が当該譲渡割額に係る譲渡割の中間納付額に満たないとき
- ロ 確定申告書に記載された譲渡割額がないとき
- ハ 前記(2)による還付を受ける場合において、その課税期間において譲渡割の中間納付額があるとき