- (1) 次に掲げる場合には道府県知事は、譲渡割について更正することとされている(法72の93①②)。
- ① 譲渡割の確定申告書、譲渡割の還付申告書又はこれらの申告書に係る修正申告書の提出があった場合において、これらの申告に係る消費税額若しくはこれを課税標準として算定した譲渡割額が、消費税に関する法律の規定によって申告し、修正申告し、更正され若しくは決定された消費税額若しくはこれを課税標準として算定すべき譲渡割額と異なることを発見したとき、又は譲渡割に係る還付をすべき金額がその調査したところと異なることを発見したとき
- ② 譲渡割の中間申告書又はこれに係る修正申告書の提出があった場合において、譲渡割の中間納付額がその調査したところと異なることを発見したとき
- (2) 譲渡割の確定申告書の提出がない場合においては、道府県知事がその調査によって、申告すべき消費税額及びこれを課税標準として算定する譲渡割額を決定することとされている(法72の93③)。
- (3) 上記(1)及び(2)によって更正又は決定をした場合で、当該更正又は決定をした消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額、譲渡割に係る還付金の額又は譲渡割の中間納付額がその調査したところと異なることを発見したときは、再更正する(法72の93④)。
譲渡割の賦課徴収等については国へ委託されているので、これらの規定は実際には適用されない。