- (1) 譲渡割の賦課徴収は、当分の間、国(税務署)が消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行われる(法附則9の4①)。
- (2) 譲渡割又は消費税の更正決定等に係る不服申立て若しくは訴えについての裁決等があった場合又は更正の請求に基づく更正があった場合には、譲渡割及び消費税を同一の税目とみなして、国税通則法第71条第1項第1号の規定を適用し、当該裁決等又は更正のあった日から6か月については、更正決定等をすることができる(法附則9の4①)。
- (3) 消費税の賦課徴収の例によることとされている譲渡割については、地方税法上の延滞金、加算金ではなく、国税に関する法律の規定により、延滞税、利子税及び加算税が課されることとなり、これらは国税と同様、本税(譲渡割)として関係規定が適用される(法附則9の4②)。
「賦課徴収」とは、税に関する賦課、更正、決定、徴収などの課税庁側が行う手続をいう。
地方消費税の賦課徴収等は、消費税法の賦課徴収等に当たって適用される法令によるため、地方消費税の納税義務者、課税客体、課税標準、税率等の基本的部分以外の地方税法総則の関係規定や譲渡割に関する本則の関係規定については、その適用が除外されている。