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更新日:2021年12月07日
宅地開発を行う者(法703の3①)。
備考
宅地開発を行う者とは工事請負人等の工事施行者をいうのではなく、施行主をいうのである。
市町村は宅地開発に伴い必要となる道路、水路その他の公共施設の整備に要する費用に充てるための目的税として、宅地開発税を課することができるものである。
宅地開発税を充当する公共施設は次のとおりである(令56の85)。