宅地開発税の納税義務者が、市町村の公共施設の整備計画に適合する公共施設又は土地を、市町村に無償で譲渡するような場合には、宅地開発税を免除し、すでに納付済であるときは還付される(法703の3③)。
また、それらの公共施設等を無償で譲渡する旨を申し出た場合には、1年以内の期間を限って徴収の猶予をすることができるものとされている(法703の3④)。
左の場合のほか、①土地区画整理事業が施行された区域内での宅地開発、②国又は地方公共団体とみなされる者が行う宅地開発、③交通施設の用に供するための宅地開発、及び④市町村に公共施設の整備費用を寄附した場合にも宅地開発税は免除される(令56の87)。