税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

免除

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 次に掲げる者に対しては、森林環境税を免除する(森林環境税法11)。

  • (1) 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により生命、身体又は財産に甚大な被害を受けた者として政令で定める者
  • (2) 生活保護法の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者
  • (3) 失業又は廃業により収入が著しく減少したことその他の政令で定める特別の事情により森林環境税の納付が困難と認められる者

 (注) 上記の政令事項は今後定められる予定。

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