税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

非課税

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 次のいずれかに該当する者に対しては、森林環境税を課さない(森林環境税法4)。

  • (1) 生活保護法の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者
  • (2) 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の当該年度の初日の属する年の前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除く。)
  • (3) 前年の合計所得金額が政令で定める金額以下である者

 (注) 上記の政令事項は今後定められる予定。

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