税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

収入割の課税標準の算定

  • (1) 電気供給業、ガス供給業
      電気供給業及びガス供給業を行う法人の課税標準である収入金額は、各事業年度においてその事業について収入すべきことが確定した金額の総額から、国又は地方公共団体から受けるべき補助金、固定資産の売却による収入金額、保険金、有価証券の売却による収入金額、不用品の売却による収入金額、受取利息、受取配当金などの金額を控除した金額である(法72の24の2①、令22)。
  • (2) 生命保険事業
      生命保険事業の収入金額は、各事業年度の収入保険料に生命保険事業を行う法人が契約した保険の区分に応じそれぞれ次に掲げる率を乗じて算定する(法72の24の2②)。
    • (イ) 個人保険     100分の24
    • (ロ) 貯蓄保険     100分の7
    • (ハ) 団体保険     100分の16
    • (ニ) 団体年金保険   100分の5
  • (3) 損害保険事業
      損害保険事業の収入金額は、損害保険事業を行う法人が契約した損害保険の区分に応じ、それぞれ正味収入保険料に次に掲げる率を乗じて算定する(法72の24の2③)。
    • (イ) 船舶保険        100分の25
    • (ロ) 運送保険及び積荷保険  100分の45
    • (ハ) 自動車損害賠償責任保険 100分の10
    • (ニ) 地震保険        100分の20
    • (ホ) その他の損害保険    100分の40
  • (4) 少額短期保険業
      少額短期保険業については、少額短期保険業者が契約した保険の区分に応じ、それぞれ正味収入保険料に次に掲げる率を乗じて算定する(法72の24の2④)。
    • (イ) 生命保険等   100分の16
    • (ロ) 損害保険    100分の26

備考

収入割とは収入金額によって法人の行う事業に対して課する事業税をいう(法72①四)。

正味収入保険料の計算は次による(取扱通知(県)第3章4の9の12)。

{(元受及び受再保険の総保険料)-(保険料から控除すべき金額)+(再保険返戻金)}-{(再保険料)+(解約返戻金)}

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