税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

所得割の課税標準の算定

 法人事業税の課税標準である各事業年度の所得は、各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額(連結法人にあっては、各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の個別帰属益金額から個別帰属損金額を控除した額とし、外国法人にあっては、各事業年度の国内源泉所得に係る所得の金額)であり、その具体的な算定は、地方税法又は地方税法施行令で特別な定めのある場合を除いて、その事業年度の法人税の課税標準である所得(連結法人にあっては、各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る連結申告法人の個別所得金額とし、外国法人にあっては、各事業年度の法人税の課税標準である国内源泉所得に係る所得)の計算の例によって行われる(法72の23①~③)。

備考

法人税の課税標準としての所得の計算の例によるというのは、単に法人税法に規定されているものだけではなく、同法施行令、同法施行規則、租税特別措置法等他の法令における法人税の所得の計算についての規定も適用される。

 また、法人事業税においては青色申告制度は採用されていないが、法人税法上青色申告法人について認められている所得の計算における特典は、地方税法又は同施行令で特別の定めのあるもののほかに、そのまま法人事業税における所得の計算に適用される。

令和4年4月1日から連結納税制度からグループ通算制度に移行することに伴い、連結法人に関する記述は削除される。

法人税において、タックスヘイブン税制(外国子会社合算税制)が設けられているが、これに係る法人事業税の課税標準は法人税の規定の例によることとされている。

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