税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

修正申告

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 上記の申告書を提出した法人又は更正、決定を受けた法人は、次の場合には遅滞なく、課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、増加した税額を納付しなければならない(法53○22、321の8○22)〔法53○34、321の8○34〕。

  • (1) 申告書等に記載した税額に不足額があるとき
  • (2) 申告書に税額を記載しなかった場合又は税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき税額があるとき

備考

法人税の修正申告書の提出、更正、決定により、これらの事実に該当することとなった場合には、法人税額を納付すべき日までに、増加した税額を申告納付しなければならない(法53○23、321の8○23)〔法53○35、321の8○35〕。

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