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更新日:2021年12月07日
上記の申告書を提出した法人又は更正、決定を受けた法人は、次の場合には遅滞なく、課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、増加した税額を納付しなければならない(法53○22、321の8○22)〔法53○34、321の8○34〕。
備考
法人税の修正申告書の提出、更正、決定により、これらの事実に該当することとなった場合には、法人税額を納付すべき日までに、増加した税額を申告納付しなければならない(法53○23、321の8○23)〔法53○35、321の8○35〕。