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三大都市圏の特定市に関しては、保有分については平成9年度から平成23年度までに限り、取得分については平成9年4月1日から平成23年3月31日までの間に取得されたものに限り、駐車場、資材置場その他の土地自体の利用を主たる目的とする特定施設のうち建物又は構築物を伴わないものの用に供する土地を免除の対象としないこととしている(ただし、特定市が土地の状況を勘案し、当該特定市の全部又は一部の区域内に所在する土地を除外することができる。)(法附則31の4)。