- (1) 特別土地保有税は、土地(の所有)又は土地の取得に対して、土地の所有者又は土地の取得者に課される(法585①)。
すなわち、特別土地保有税は、次の二種類から成る。 - ① 土地(の所有)に対して課される特別土地保有税(ただし、その年の1月1日において所有期間が10年を超えるものを除く(法585③))(以下、単に「土地保有税」という。)
- ② 土地の取得に対して課される特別土地保有税(以下、単に「土地取得税」という。)
- (2) 特別土地保有税の納税義務者は、次のとおりである(法585①、599①)。
- ① 土地保有税……毎年1月1日において基準面積以上の土地を所有する者
- ② 土地取得税……2月申告分については前年1月1日から12月31日までの1年内に、8月申告分については前年7月1日からその年6月30日までの1年内に、それぞれ基準面積以上の土地を取得した者
「土地」とは、田、畑、宅地など不動産取得税及び固定資産税でいう土地の概念と同じである(法585②)。
なお、埋立地等については、不動産取得税の場合と同様にその使用の開始をもって土地の取得として、またその使用者を所有者として特別土地保有税が課される(法585⑥)。土地区画整理事業等に係る仮換地等については、従前の土地の取得等をもって、仮換地等の取得があったものとし、保留地予定地についてはその使用の開始をもってその土地の取得があったものとして、特別土地保有税が課税される(法585⑤)。
特殊関係者等が取得した又は所有する土地について一定の特別の事情があるときは、その土地については、特殊関係者等の共有物とみなして特別土地保有税が課される(法585④、令54の12)。
特別土地保有税は、固定資産税と異なり、実質の取得者又は所有者に課する。