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更新日:2021年12月07日
道府県知事の狩猟者の登録を受ける者に対し、その道府県が課する(法700の51)。
備考
狩猟税の収入は、鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てることとされている(法700の51)。
狩猟免許には次の4種がある。