税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

標準税率

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  • 1 乗用車(三輪の小型自動車を除く。)(法177の7①一)
    • (1) 営業用
        総排気量が
      • ① 1リットル以下のもの………年額7,500円
      • ② 1リットルを超え、1.5リットル以下のもの………年額8,500円
      • ③ 1.5リットルを超え、2リットル以下のもの………年額9,500円
      • ④ 2リットルを超え、2.5リットル以下のもの………年額13,800円
      • ⑤ 2.5リットルを超え、3リットル以下のもの………年額15,700円
      • ⑥ 3リットルを超え、3.5リットル以下のもの………年額17,900円
      • ⑦ 3.5リットルを超え、4リットル以下のもの………年額20,500円
      • ⑧ 4リットルを超え、4.5リットル以下のもの………年額23,600円
      • ⑨ 4.5リットルを超え、6リットル以下のもの………年額27,200円
      • ⑩ 6リットルを超えるもの………年額40,700円
    • (2) 自家用〔令和元年9月30日以前に初回新規登録された自動車〕
        総排気量が
      • ① 1リットル以下のもの………年額29,500円
      • ② 1リットルを超え、1.5リットル以下のもの………年額34,500円
      • ③ 1.5リットルを超え、2リットル以下のもの………年額39,500円
      • ④ 2リットルを超え、2.5リットル以下のもの………年額45,000円
      • ⑤ 2.5リットルを超え、3リットル以下のもの………年額51,000円
      • ⑥ 3リットルを超え、3.5リットル以下のもの………年額58,000円
      • ⑦ 3.5リットルを超え、4リットル以下のもの………年額66,500円
      • ⑧ 4リットルを超え、4.5リットル以下のもの………年額76,500円
      • ⑨ 4.5リットルを超え、6リットル以下のもの………年額88,000円
      • ⑩ 6リットルを超えるもの………年額111,000円
    • (3) 自家用(令和元年10月1日以後に新車新規登録された自動車)(法177の7①)
        総排気量が
      • ① 1リットル以下のもの………年額25,000円
      • ② 1リットルを超え、1.5リットル以下のもの………年額30,500円
      • ③ 1.5リットルを超え、2リットル以下のもの………年額36,000円
      • ④ 2リットルを超え、2.5リットル以下のもの………年額43,500円
      • ⑤ 2.5リットルを超え、3リットル以下のもの………年額50,000円
      • ⑥ 3リットルを超え、3.5リットル以下のもの………年額57,000円
      • ⑦ 3.5リットルを超え、4リットル以下のもの………年額65,500円
      • ⑧ 4リットルを超え、4.5リットル以下のもの………年額75,500円
      • ⑨ 4.5リットルを超え、6リットル以下のもの………年額87,000円
      • ⑩ 6リットルを超えるもの………年額110,000円
  • 2 トラック(三輪の小型自動車であるものを除く。)(法177の7①二)
    • (1) 営業用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)
        最大積載量が
      • ① 1トン以下のもの年額………6,500円
      • ② 1トンを超え、2トン以下のもの年額………9,000円
      • ③ 2トンを超え、3トン以下のもの年額………12,000円
      • ④ 3トンを超え、4トン以下のもの年額………15,000円
      • ⑤ 4トンを超え、5トン以下のもの年額………18,500円
      • ⑥ 5トンを超え、6トン以下のもの年額………22,000円
      • ⑦ 6トンを超え、7トン以下のもの年額………25,500円
      • ⑧ 7トンを超え、8トン以下のもの年額………29,500円
      • ⑨ 8トンを超えるもの………年額29,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに4,700円を加算した額
    • (2) 自家用(けん引自動車であるもの及び被けん自動車であるものを除く。)
        最大積載量が
      • ① 1トン以下のもの………年額8,000円
      • ② 1トンを超え、2トン以下のもの………年額11,500円
      • ③ 2トンを超え、3トン以下のもの………年額16,000円
      • ④ 3トンを超え、4トン以下のもの………年額20,500円
      • ⑤ 4トンを超え、5トン以下のもの………年額25,500円
      • ⑥ 5トンを超え、6トン以下のもの………年額30,000円
      • ⑦ 6トンを超え、7トン以下のもの………年額35,000円
      • ⑧ 7トンを超え、8トン以下のもの………年額40,500円
      • ⑨ 8トンを超えるもの………年額40,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに6,300円を加算した額
    • (3) けん引自動車
      • ① 営業用
        • イ 小型自動車であるもの………年額7,500円
        • ロ 普通自動車であるもの………年額15,000円
      • ② 自家用
        • イ 小型自動車であるもの………年額10,200円
        • ロ 普通自動車であるもの………年額20,600円
    • (4) 被けん引自動車
      • ① 営業用
        • イ 小型自動車であるもの………年額3,900円
        • ロ 普通自動車であるもので最大積載量が8トン以下のもの………年額7,500円
        • ハ 普通自動車であるもので最大積載量が8トンを超えるもの………年額7,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに3,800円を加算した額
      • ② 自家用
        • イ 小型自動車であるもの………年額5,300円
        • ロ 普通自動車であるもので最大積載量が8トン以下のもの………年額10,200円
        • ハ 普通自動車であるもので最大積載量が8トンを超えるもの………年額10,200円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに5,100円を加算した額
  • 3 バス(三輪の小型自動車であるものを除く。)(法177の7①三)
    • (1) 営業用
      • ① 一般乗合用のもの
          乗車定員が
        • イ 30人以下のもの………年額12,000円
        • ロ 30人を超え、40人以下のもの………年額14,500円
        • ハ 40人を超え、50人以下のもの………年額17,500円
        • ニ 50人を超え、60人以下のもの………年額20,000円
        • ホ 60人を超え、70人以下のもの………年額22,500円
        • ヘ 70人を超え、80人以下のもの………年額25,500円
        • ト 80人を超えるもの………年額29,000円
      • ② 一般乗合用のもの以外のもの
          乗車定員が
        • イ 30人以下のもの………年額26,500円
        • ロ 30人を超え、40人以下のもの………年額32,000円
        • ハ 40人を超え、50人以下のもの………年額38,000円
        • ニ 50人を超え、60人以下のもの………年額44,000円
        • ホ 60人を超え、70人以下のもの………年額50,500円
        • ヘ 70人を超え、80人以下のもの………年額57,000円
        • ト 80人を超えるもの………年額64,000円
    • (2) 自家用
        乗車定員が
      • ① 30人以下のもの………年額33,000円
      • ② 30人を超え、40人以下のもの………年額41,000円
      • ③ 40人を超え、50人以下のもの………年額49,000円
      • ④ 50人を超え、60人以下のもの………年額57,000円
      • ⑤ 60人を超え、70人以下のもの………年額65,500円
      • ⑥ 70人を超え、80人以下のもの………年額74,000円
      • ⑦ 80人を超えるもの………年額83,000円
  • 4 三輪の小型自動車(法177の7①四)
    • (1) 営業用………年額 4,500円
    • (2) 自家用………年額 6,000円

備考

標準税率は1台について年額で定める。

賦課期日後に用途の変更等による税率の異動があった場合には、異動前の税率により課税される(法177の10③)。

主たる定置場が所在する一の道府県内において、年度の中途で所有者の変更があった場合には、当該年度の末日に所有者の変更があったものとみなし、所有者の変更の日以後自動車の定置場が他の道府県に変更された場合には、定置場が変更された日に所有者の変更があったものとみなして、課税される(法177の10④)。

納税義務者は総務省令で定める様式により、自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を道府県知事に提出する義務を有する(法177の13)。

積雪地域に主たる定置場を有する自動車については一定の軽減税率が適用される(法177の7③)。

最大乗車定員が4人以上であるトラックについては、左記の標準税率に以下の額を加算する(法177の7②)。

【営業用】

 総排気量が

  • (イ) 1リットル以下のもの 3,700円
  • (ロ) 1リットルを超え1.5リットル以下のもの 4,700円
  • (ハ)  1.5リットルを超えるもの 6,300円

【自家用】

 総排気量が

  • (イ) 1リットル以下のもの 5,200円
  • (ロ) 1リットルを超え1.5リットル以下のもの 6,300円
  • (ハ) 1.5リットルを超えるもの 8,000円

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